Home > シールドマークについて > マーク使用基本規定

マーク使用基本規定

シールドマークの表示

シールドマークは、下記に示すように、マーク部分及び認定事業者番号より構成する。

認定事業者番号

  • 認定事業者番号は、日本個人情報保護協会が採番して決定する。
  • 認定事業者番号は全9桁とし、表示は下記のようにする。
    AA-nnnnnnn
    AA
    2桁の数字で表す。付与の申請を受け審査した初年度を示す。
    nnnnnnn
    事業者番号で、7桁の数字で表す。付与を受けた事業者に対して、日本個人情報保護協会がランダムに採番する。更新しても変更しない。

シールドマークを表示できる場所等

  1. シールドマークは、認定された範囲で表示することができる。
  2. シールドマークを表示できる場所等は以下の通り。
    • 店頭
    • 契約約款
    • 説明書
    • 宣伝・広告用資料
    • 封筒
    • 便箋
    • 名刺
    • ホームページ 等

シールドマーク使用の認定範囲の明示

  • シールドマークを使用する場合は、消費者が特定できる方法で、認定された範囲を表示すること。
  • 宣伝・広告、名刺等、シールドマーク使用の認定範囲が不明確になるおそれのある場合は、特に留意すること。
(注)
マークを無断で使用することを禁じます。無断で使用した場合には、 法的措置を講ずることがあります。

Home > シールドマークについて > マーク使用基本規定

ログイン
ログイン

ライセンス試験を受けるには、シールドID登録が必要です。

ログイン

正会員、賛助会員専用ページをご利用いただくには、法人会員登録が必要です。

学ぼう!!
個人情報保護を学ぼう!!

受験する前に、まずは個人情報について基礎からしっかり学んでみよう!

文書
文書一覧
カテゴリ一覧

このページの先頭へ