アデランス顧客名簿漏洩(1985年)と会社の対応についての評価

200万円を脅し取る

アデランスの顧客名簿を手に入れた男2人が、それをタネにアデランスから200万円を脅し取った。

そして、1986年10月29日、この男2人が恐喝容疑で逮捕された。

犯人は、福岡県選出の国会議員(参議院議員)秘書と元TBS社員

容疑者は以下の2人。

(1)A:福岡県選出の国会議員(参議院議員)の秘書。アングラ雑誌(廃刊済み)の社長。当時50歳。

(2)B:同じ雑誌の営業部長(元TBSディレクター、当時52歳)だ。

逮捕したのは、警視庁捜査4課と四谷署。

社員が在職中に盗む

逮捕容疑や民事訴訟の判決によると、元TBSの男Bは1985年(昭和60年)3月ごろ、アデランスの名簿を入手した。

名簿は、アデランス社員が在職中に盗み出したものだった。

関東の顧客1万2000人分

顧客1万2000人分だった。

コピー約400枚。

顧客名簿は関東地区の台帳の一部だった。

住所、氏名、電話番号など個人情報

住所、氏名、電話番号など個人情報が掲載されていた。

アデランスは原本を社内に分散して保管していた。

元TBSは、知人を通じてゲットした。見返りに300万円を支払った。

その後、アデランスに1200万円で買い戻すよう要求した。だが、失敗に終わった。

このため、議員秘書Aのところへ持ち込んだ。

社長室で金銭を要求

今度は2人で、東京・新宿区新宿3丁目のアデランス本社を訪れた。

1986年6月19日午後5時ごろだった。

社長室で当時の社長に対してアデランスの顧客名簿のコピーを示した。

当時のアデランス社長に対して「名簿を同業者に売られたら困るでしょう」などと持ち掛けた。

200万円を要求した。

政治献金

秘書は、この金を(参議院議員への)政治献金か後援会の入会金として受け取る、と強調した。

そのうえで、後援会名義の2枚の領収書と引き換えに、金を受領した。

会社側は名簿が漏れることによって利用客に迷惑がかかり、会社の信用が落ちることを恐れ、その場で現金200万円を手渡した。

被害発生から4カ月間、警察に被害届を出さず

アデランスは被害発生から4カ月間、警察に被害届を出していなかった。

かつらの客は、知られるのを嫌がる人が多い。

顧客のプライバシー保護は鉄則だ。

その弱みを突かれ、被害届の提出も遅れたようだ。

当時のアデランス広報のコメント

当時の新聞報道によると、アデランス広報課のコメントは以下の通り。

「お客様のプライバシーを守るため、やむを得ず現金を渡した」

一件落着と考えたが、その後、再び脅されたり、お客様にダイレクトメールが送られたりするのではないかとの心配が出てきたため、十分立件できるとの判断を得て警察に届けた」

東京地検は不起訴処分

東京地検は、2人を不起訴処分にした。このため、刑事裁判は行われなかった。

民事訴訟を提起

その後、アデランスがこの元秘書ら2人を相手取り、民事訴訟を起こした。被害金200万円の損害賠償を求めた。

東京地裁でアデランス全面勝訴

1989年2月3日、東京地裁民事35部が判決を言い渡した。判決は、アデランスの勝訴となった。

松本史郎裁判官が判決

判決を下したのは松本史郎裁判官。判決では、秘書ら2人が「共謀のうえ、公序良俗に著しく反する違法行為を行った」と明確に認定した。アデランス側の主張を全面的に認めた。

■参照:


アートネイチャー顧客名簿の流出(1993年)

北海道では、かつらメーカー「アートネイチャー北海道」(本社・札幌)の社員が、顧客名簿を不正に持ち出す事件が起きた。

4000人分

顧客名簿は約4000人分だった。

怒ったアートネイチャー北海道は1994年、札幌地裁に民事訴訟を提起した。

被告は、アートネイチャー北海道の元従業員7人と、同じ業種の「エーアンドネイチャー」(本社・札幌)だった。

当時の報道によると、エーアンドネイチャーは、アートネイチャー北海道の元営業主任ら7人が1993年6月設立した。

営業差し止めの仮処分申請が認められる

本物の裁判の前に、営業差し止めなどを求める仮処分申請を行った。

その結果、札幌地裁は1994年2月までに、申請を全面的に認める決定をした。

窃盗罪で札幌中央警察署に告訴

また、顧客リストを持ち出した新会社の社長ら7人を窃盗罪で札幌中央警察署に告訴した。

頭髪についての相談を受けた顧客の個人情報

漏洩・流出した名簿リストには、頭髪についての相談を受けた顧客の個人情報が記載されていた。

極秘扱い

相談内容は家族にも秘密のケースが多いため極秘扱い。

アート社では、もちろんダイレクトメールも発送してなかった。

ダイレクトメールが来たとの苦情が相次ぐ

ところが、エー社が設立されたあと、顧客からアート社に以下のような苦情、問い合わせが相次いだ。

「ダイレクトメールが送られてきた」

「アートネイチャーとエーアンドネイチャーのどちらに相談したらいいのか」

このため、名簿が持ち出されていることが発覚した、という。

被告の反論

「エーアンドネイチャー」側は以下のような反論をした。

「リストなどは手元に残っていたもの。

営業していればお客さまの家も覚える。

情報を取られたと言われるのは心外。

安くいい製品を提供するには競争も必要だ。

お客さまが移ったことでいろいろ言われるのはどんなものか」

民事裁判でパクリ社名の停止求める

アートネイチャーは民事裁判で、「元従業員が自社の顧客名簿を使い、新たに設立した会社で営業しているのは不正競争防止法違反だ」と訴えた。

そして、以下の2点を求めた。

      (1)アートネイチャーの顧客に対する営業活動の停止
      (2)アートネイチャーに類似した社名やマークの使用差し止め

不正競争防止法

不正競争防止法では、

      (1)営業秘密の不正使用
      (2)他人の商品と混同させる表示

によって営業上の損害を被る恐れがある場合、その行為の差し止めを求める権利が認められる。

争点

審理では以下の2点が争点となった。

      (1)「エーアンドネイチャー」と「アートネイチャー」は商号や標章(マーク)が類似し、混同されやすいか。
      (2)アートネイチャーの顧客名簿が営業秘密に値し、元従業員は名簿を不正に利用したといえるか。

和解が成立(1995年)

この裁判は1995年12月、札幌地裁(小林正裁判長)において和解が成立した。

両社の代理人(弁護士)が、記者会見で明らかにした和解条項は以下の通り。

      (1)「エーアンドネイチャー」は商号(社名)を「ザ・ネイチャー」に変更する。
      (2)アート社の「営業秘密目録」に氏名が記載されている顧客に対して、電話をかけたり訪問するなど一切の接触をしない
      (3)アート社はエー社に対する損害賠償請求を放棄する。

参照:経済産業省「知的財産権に関する判例」