JPDPA 日本個人情報保護協会規約 第1章 総則
(名称)
第1 条 本協会は、JPDPA 日本個人情報保護協会という。
2 本協会は、英文ではJapan Personal Data Protection Associationと表示する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 本協会は、必要に応じて各地に支部を設けることができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、日本において企業・公共団体・自治体等の団体及び個人の個人情報漏洩の危機意識の普及に努め、個人情報漏洩の抑止、防止をし、個人情報保護に関する技術、知識の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、第3条の目的を達するため、次の事業を行なう。
(1) 個人情報保護に関する教育プログラムを作成し、教育事業を推進
(2) 検定合格者に認定証を発行
(3) 個人情報保護に関する技術・手法の調査、情報の収集
(4) 会員相互の情報、意見、アイディアの交換を推進
(5) 資料の頒布、機関紙の発行、講演会の開催
(6) 本協会と同じような目的を持つ他の専門的組織との提携
(7) その他、本協会の目的を達成するのに必要な事業
第3 章 会員
(会員)
第5条 本協会は、正会員、賛同会員及び一般会員をもって構成される。
(1) 正会員:本協会理事会で入会を承認され、本協会の活動目的に賛同し入会した全国の一般企業
(2) 賛同会員:本協会理事会で入会を承認され、本会の活動目的に賛同し入会した全国の学校等、①以外の団体
(3) 一般会員:本協会の検定試験に合格し、ライセンスを取得した個人
(入会)
第6条 入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出し、別に定める手続きにより、入会することができる。
(入会金及び会費)
第7条 会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のひとつに該当するにいたった時は、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 有効期間が切れたとき
(3) 本人の死亡、又は正会員及び賛同会員である団体が消滅したとき
(4) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、1年分以上納入しないとき
(5) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は別に定める退会届を本会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約及び理事長が定める規定・規則又は法令に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つける、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員等及び職員
(種類及び定数)
第12条 本会に次の役員を置くことができる。
(1) 理事長 1 名
(2) 理事 10 名以内
(3) 監事 2 名以内
(選任等)
第13条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
(職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、業務を総理する。
2 理事会は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職
務を代行する。
3 理事は理事会の構成員として、業務の執行に参画する
4 監事は、次に掲げる職務を行なう
(1) 理事の業務執行の状況を監査する
(2) 本協会の財産の状況を監査する
(3) 前2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告する
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、理事会を招集する
(5) 理事の業務執行の状況又は本協会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する
(任期等)
第15条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が決定するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のひとつに該当するときは、理事会において、それぞれ理事現在数の3 分の2 以上の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(評議員)
第18条 本協会は評議員(役員ではない理事)を置く。
2 評議員は、正会員及び賛同会員である団体に所属する者の中から理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。
4 評議員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
5 評議員が次の各号のひとつに該当するときは、理事会において出席理事の3 分の2 以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があったとき
(事務局及び職員)
第19条 本協会に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は理事長が別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 規約の変更
(3) 解散
(4) 合併
(5) 事業計画及び収支予算の決定・変更
(6) 財産の処分
(開催)
第22条 理事会は、毎年1回開催する他、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の要求があったとき
(3) 第14条第6項第5号の規定により、監事から召集があったとき
(召集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、可及的速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までには通知しなければならない。
(議長)
第24条 理事会の議長は理事もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 理事会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第6章 評議員会
(評議員会)
第28条 評議員会は、評議員をもって構成し、この定款に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議する。
2 評議員会は、理事長が招集し、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 評議員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3) 評議員会の議長及び副議長は、評議員会において互選する。
(4) 評議員会には、第25条から第27条の規定を準用する。
(5) 前各項の定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第30条 本協会の資産は、理事長が保管し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び予算)
第31条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第32条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の追加及び更正)
第33条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第34条 毎事業年度終了後、理事長はすみやかに事業報告書、収支計算書を作成し、理事会の議決及び監事の監査、承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第35条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第36条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第37条 本協会が定款を変更しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(解散)
第38条 本協会は次に掲げる事由により解散する。
(1) 理事会の決議
(2) 合併
(3) 破産
2 前項第1号の事由により解散するときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第39条 本協会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て決めるものとする。
(合併)
第40条 この本協会が合併しようとするときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第9章 雑則
(細則)
第41条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(附則)
この規約は平成20年4月1日から適用する。
以上









